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第734回例会 平成17年2月24日(木) nitanda 05/2/28(月) 20:59 [添付][添付]

第734回例会 平成17年2月24日(木)
 nitanda  - 05/2/28(月) 20:59 -

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   第734回例会 平成17年2月24日(木)

◎本日の例会プログラム    会員卓話 土居会員

    ○次回例会プログラム    ゲスト卓話「中津について思うこと」
        読売新聞社 野口氏

前回(733回例会)の記録 平成17年2月17日(木)

■ビジター
 なし

■出席報告
 会員数    32名
 免除者数    0名
 対象者数    32名
 本日出席者    26名
 欠席者数    6名
 出席率        81.25%

■前々回出席報告の修正
 前々回欠席者    07名
 メイクアップ    01名
 欠 席 者    06名
 修正出席率 78.13%→81.25%

●メイクアップ
 熊谷(中津RC)

●欠席者
 青木、久恒、黒瀬、永松(孝)、
 松岡、渡辺

ロータリーソング

それでこそロータリー

会長の時間

会長  白石 耕三
 今日は職場訪問例会で裁判所を見学に行きます。    
 中津には大分地方裁判所中津支部、大分家庭裁判所中津支部、中津簡易裁判所、検察審査会があります。    
 法廷も見学できると思いますので後学の為に勉強をしたいと思います。    

幹事報告

幹事 田原 和己
●例会変更
別府東RC→3/24(木)の例会は、クラブ協議会の為18:30よりホテル清風にて。
●週報受理
竹田RC、佐伯マリーンRC
●幹事報告
1.新世代サミットのご案内が届いています。
2.今週の週報は来週一緒にお配りします。ご希望の方は津崎さんに申し出下さい。
3.今週もインドネシア沖地震の寄付お願いします。

職場例会

大分地方裁判所中津支部
中津簡易裁判所

裁判員制度

裁判員制度について
 平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)が、成立しました。
 公布の日(平成16年5月28日)から5年以内に裁判員制度が実施される予定です。
 裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
 裁判員制度は、国民のみなさんの積極的な協力なくしては成り立ち得ない制度であり、裁判所としては、みなさんに制度の意義を理解していただけるよう、最大限の努力をし、関係機関と協力して、分かりやすく迅速な裁判を実現したいと思います。

裁判員制度を導入した理由
 国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア等でも行われています。

これまでの刑事裁判

裁判官3人

裁判員制度が導入されると…

裁判官3人

裁判員6人

・裁判を身近で分かりやすいものに
 する。
・司法に対する国民のみなさんの
 信頼を向上させる。

裁判員はこうして選ばれます

1.裁判員候補者名簿を作ります。
選挙権のある人の中から、翌年の裁判員候補者となる人を毎年抽選で選び、裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作ります。

裁判員候補者名簿裁判員候補者名簿

2.事件ごとにくじで、裁判員候補者が
 選ばれます。
事件ごとに、1.の名簿の中からさらに抽選でその事件の裁判員候補者を選びます。選ばれた方には、裁判所に来てもらう日時等をお知らせします。

呼出状
 ◯月○日に●●地方裁判所に来てください。
●●地方裁判所

3.裁判所で,候補者から裁判員を
 選ぶための手続が行われます。
裁判長から、被告人や被害者と関係がないかどうか、不公平な裁判をするおそれがないかどうか、辞退希望がある場合はその理由などについて質問されます。検察官や弁護人は、その質問の結果などをもとに裁判員候補者から除外されるべき人を指名することができることになっています(双方4人まで理由を示さずに、指名することができます。)。

4.裁判員が選ばれます。
除外されなかった候補者から、裁判員が選ばれます。

裁判員の仕事や役割
 裁判員に選ばれたら、次のような仕事をすることになります。

1 公判に立ち会う。
 裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の法廷(公判といいます。)に立ち会います。裁判員は、判決まで関与することになりますが、裁判員の方に過重な負担とならないよう工夫して審理が行われます。
 公判は、できる限り連続して開かれます。公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。あなたから、証人等に質問することもできます。

2 評議、評決
 証拠をすべて調べたら、今度は、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。 
 評決は、多数決により行われます。ただし、裁判官、裁判員のそれぞれ1人以上の賛成が必要とされています。
 有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかといったあなたの意見は、裁判官と同じ重みを持つことになります。
   
3 判決宣告・裁判員の任務終了
 評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決の宣告をします。
 あなたの裁判員としての仕事は、判決の宣告により終了します。
※ 刑事裁判における事実認定の方法に興味のある方は、明日の裁判所を考える懇談会(第9回)の協議内容及び資料をご覧ください。

裁判員制度の対象となる事件
 代表的なものをあげると、次のようなものがあります。
1.人を殺した場合(殺人)
2.強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させてしまった場合 (強盗致死傷)
3.    人にけがをさせ、死亡させてしまった場合(傷害致死)
4.    泥酔した状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させてしまった場合(危険運転致死)
5.人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
6.身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
7.子供に食事を与えず、放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)

●裁判所ホームページより抜粋しています。
 URLは
 http://courtdomino2.courts.go.jp/saibanin.nsf

(文責/二反田)
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; i-NavFourF)@bfm3-F197.coara.or.jp>

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